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カレンさん、こんにちは。

〉●肢別P156<問1>
〉要は税込で10%以下かどうかを判断して下さいという事でしょうか?

その通りです。

〉もし、そうであれば、どうしてですか?

宅建業法が「代金」の額の10%以下としているからです。「代金」、つまり買主が支払う金額は税込み価格ですよね。

〉税の勉強では、税抜きで書くとP173の下に書いてあるのに…。

なぜ、印紙税における消費税の取扱いと統一的に理解する必要があるのでしょうか?

〉●P156<問15>
〉なぜ、未完成物件の場合は保全措置の方法で指定保管機関による保全措置が行えないのか、もし、理由があれば教えて下さい。

オフィシャルな説明があるわけではありませんので、おそらく…という説明になります。

まず、未完成物件の場合に宅建業者が指定保管機関による保管という方法を利用すると、それ自体が原因となって工事が未完成に終わるリスクがあるからです。
指定保管機関による保管は、他の2方法と異なり、手付金等が一切宅建業者の懐に入りません。つまり、受領した手付金等を工事の費用に充てることができないのです。そのため、工事に必要な資金が得られず、工事が未完成に終わるリスクが高まるのです。
また、消費者保護のため、宅建業者がみだりに未完成物件を売買しないよう、保全措置の方法の中でも最もお手軽な指定保管機関による保管は使えないようにした、というのもあるのではないかと思います。

〉●P164<問27>
〉「以内」は「以下」と違うのでしょうか? 

同じです。
「遠足のおやつは300円以下で」と「300円以内で」は、意味同じですよね???

〉●P175<問15><問17>P162<問20>
〉この場合に手付金等を受領した時は履行着手した事にはならないという事で合ってますでしょうか?

違います。

買主が内金や中間金を支払うと、代金の一部を支払ったことになるので買主は履行に着手したことになります。したがって、以後、売主である宅建業者は手付解除ができなくなります。内金や中間金が「手付金等」に該当するかどうかとは全く関係がありません。

〉問題文全体から「手付金等の保全」の問題か「手付額の制限」の問題かを判断して、内金を含めるパターンか含めないパターンかを判断するという事でいいのでしょうか?

ご質問の意味がちょっと飲み込めないのですが、上で説明したとおりです。

〉統計はまだ何もしていないのですが、この先、教材が来てこれをすればいいという事でしょうか?

統計対策講座を申し込まれているのであれば、それで大丈夫ですよ。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-12 01:43:47



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