ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

booboobonさん、こんにちは。

〉債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記とは同時履行でなく

は、これでOKです。

一方、

〉売買代金の支払と抵当権設定登記の抹消登記とは同時履行

というのは、理解として不正確です。
なぜなら、「Bが当該土地の抵当権抹消請求をした場合、Bは当該請求が終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる」というのは、同時履行の抗弁権の行使ではなく、民法577条1項に規定されている代金支払拒絶権の行使だからです。

577条1項
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

瀧澤

参考になった:6

nobori_ryu 2017-08-13 22:42:31

瀧澤先生
同時履行ではなく、577条1項の規定なのですか、
ありがとうございます。

投稿内容を修正

booboobon  2017-08-13 23:01:56



PAGE TOP