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権利関係 [過去問]/同時履行の抗弁権
booboobon 2017-08-13 23:01:56
瀧澤先生
過去問で
平成15年問09
3.貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
平成21年問10
4.A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権抹消請求をした場合、Bは当該請求が終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる。
という2つの問題があります。
上が×で下は〇ということですが、
債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記とは同時履行でなく、
売買代金の支払と抵当権設定登記の抹消登記とは同時履行という覚え方でよろしいでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記とは同時履行でなく
は、これでOKです。
一方、
〉売買代金の支払と抵当権設定登記の抹消登記とは同時履行
というのは、理解として不正確です。
なぜなら、「Bが当該土地の抵当権抹消請求をした場合、Bは当該請求が終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる」というのは、同時履行の抗弁権の行使ではなく、民法577条1項に規定されている代金支払拒絶権の行使だからです。
577条1項
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-13 22:42:31
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