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権利関係 [過去問]/建物買取請求権について
takitaki9 2017-08-16 21:14:22
肢別過去問集の148ページの5問(2009-11①)について確認をさせていただきたく投稿します。
本問の文面によると 建物買取請求権を行使→直ちに所有権が借地権者から借地権設定者に移転する
となっており、正解の肢となっています。
つまり、借地権設定者は、借地権者より、買取請求権を行使された場合、無条件に買取の義務を負うということになるのでしょうか。
takitaki9さん、こんにちは。
〉借地権設定者は、借地権者より、買取請求権を行使された場合、無条件に買取の義務を負うということになるのでしょうか。
はい。その通りです。
建物買取請求権が行使された場合、借地権設定者と借地権者の間で建物の売買契約が結ばれたとみなされます。
したがって、借地権設定者は建物の買い取りを拒絶できません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-14 17:43:57
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