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takitaki9さん、こんにちは。

〉借地権設定者は、借地権者より、買取請求権を行使された場合、無条件に買取の義務を負うということになるのでしょうか。

はい。その通りです。
建物買取請求権が行使された場合、借地権設定者と借地権者の間で建物の売買契約が結ばれたとみなされます。
したがって、借地権設定者は建物の買い取りを拒絶できません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-14 17:43:57

滝澤様

 迅速な回答誠にありがとうございます。借地権者の保護が建物買取請求権により保護されていることが分りました。

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takitaki9  2017-08-16 21:14:22



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