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yazawaさん、こんにちは。

半分正しく、半分間違いです。

というのは、P109⑧⑨⑩は、区域外であるときもその旨の説明が必要だからです。
これは、過去に出題例がありませんし、法文上もあたかも区域内にあるときのみ説明が必要であるかのように読めます。

しかし、国土交通省が公表している「宅建業法の解釈・運用の考え方」によると、たとえば⑧の「造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」については、説明する目的を「造成宅地防災区域内にあるか否かについて消費者に確認せしめるもの」としており、区域外である場合もその旨を説明する前提となっています。

実際、国土交通省が公表している重要事項説明書のひな型でも、「当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か」という項目になっているのです。
下記のURLでPDFファイルをご覧いただくと、イメージがわきやすいと思います。
http://www.mlit.go.jp/common/001143590.pdf

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-16 22:13:51

成る程、Pdfファイルを拝見いたしましたところ確かに項目が設置されていました。半分正解ということは、⑧⑨⑩以外のもので「〜とき」という限定があるものは、定めがない場合は何の説明も要しないということになるという理解でよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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yazawa  2017-08-17 09:38:48

逆です。重要事項の説明では、「〜とき」となっていても、通常、説明は省略できません。

説明が省略できるのは区分所有建物で、「○○の規約も案もないとき」ぐらいでしょう。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-17 13:51:41



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