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宅建業法 [過去問]/09-44②について
yazawa 2017-08-17 13:54:02
同問においては、保証協会が公告を行わなければならないとされていますが、これは一体なぜなのでしょうか。というのも、宅建業者が保証協会の地位を失った場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければならないとされており、弁済補償金によらずとも十分な補償を期待できるのではないかと疑問に思ったからです。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
まず、
〉宅建業者が保証協会の地位を失った場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければならないとされており
とありますが、誤解です。これはあくまでも当該宅建業者が宅地建物取引業を継続する場合であり、保証協会の社員の地位を失ったことをきっかけに廃業するのであれば、営業保証金の供託は不要です。
ですから、保証協会は広告をしたうえでなければ弁済業務保証金を取り戻すことができないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-17 13:54:02
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