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yazawaさん、こんにちは。

法律上、すべての宅建業者に説明義務が課されていますが、いずれかの宅建業者が代表して説明することは認められていますよ。
基本テキストVol.3 P105の「余力があれば」をご参照ください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-17 13:57:01



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