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宅建業法 [過去問]/03-37③
yazawa 2017-08-17 13:57:01
同問の解説によれば、複数の宅建業者が関与して契約を成立させる場合、各宅建業者が負うので、B.CのみならずAも説明義務を負うとされています。そもそも、重要事項説明の趣旨は、基本テキストp104の補足説明によれば、物件に関する情報をさせる熟知してもらい、契約するかどうかの判断材料としてもらうためとされています。そうすると、ABCのうちの一人の説明をもってしても趣旨は実現できるのではないかと思うのですが、相手方当事者以外の関与する宅建業者の全てに説明義務を負わせているのはどうしてなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
法律上、すべての宅建業者に説明義務が課されていますが、いずれかの宅建業者が代表して説明することは認められていますよ。
基本テキストVol.3 P105の「余力があれば」をご参照ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-17 13:57:01
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