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宅建業法/37条書面の交付について
yazawa 2017-08-17 14:08:22
同書面には宅建士の記名押印が必要とされていますが、これは一体なぜなのでしょうか。というのも、基本テキストp119の補足説明にある、証拠として残すことで契約内容に関するトラブルを防止するという趣旨に鑑みれば、宅建士ではなく契約当事者たる宅建業者の記名押印を求めるべきではないかと疑問に思ったからです。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
宅建士こそが宅地・建物の取引の専門家だからです。宅建業者は素人でも開業できますからね。
ですから、35条書面も37条書面も、内容について責任を負うのは宅建士です。
こういった点と、「契約内容に関するトラブルを防止」という37条書面の趣旨との間に矛盾はありません。
むしろ、宅地・建物の取引の専門家である宅建士が内容を担保するからこそ、無用なトラブルを防止できるのです。
余談ですが、万が一、書面の内容に問題が生じた場合は、宅建士が個人的な責任を問われる可能性もあります。
そういった場合に備えた保険も販売されていますよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-17 14:08:22
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