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yazawaさん、こんにちは。

宅建士こそが宅地・建物の取引の専門家だからです。宅建業者は素人でも開業できますからね。

ですから、35条書面も37条書面も、内容について責任を負うのは宅建士です。
こういった点と、「契約内容に関するトラブルを防止」という37条書面の趣旨との間に矛盾はありません。
むしろ、宅地・建物の取引の専門家である宅建士が内容を担保するからこそ、無用なトラブルを防止できるのです。

余談ですが、万が一、書面の内容に問題が生じた場合は、宅建士が個人的な責任を問われる可能性もあります。
そういった場合に備えた保険も販売されていますよ。

瀧澤


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nobori_ryu 2017-08-17 14:08:22



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