ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法/重要事項説明について
yazawa 2017-08-18 17:16:00
先程の質問と関連してやはりよく分からなかった点がありましたので、再度質問させていただきます。
先生は、 区分所有建物における「〜とき」以外の場合は、当該定めがない旨を説明しなければならないと言われました。成る程、そうなのかと思ったのですが、基本テキストp109の12とp110の13についてはどうなのでしょうか。つまり、これらについては、不明の場合は宅建業者が自ら調査して説明する必要はないと書かれていますが、不明であるという説明はしなければならないのでしょうか。
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
結論から言うと不明です。なので、試験では出題されないでしょう。
まず、⑫と⑬は、いずれも「その内容」を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16 条の4の3第4号、第5号)。
しかし、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていない場合、あるいは建物が耐震診断を受けていない場合は、「その内容」は説明のしようがありません。
また、宅建業者が石綿の使用の有無の調査または耐震診断を実施したうえで説明する必要もないとされています。
そこで次に、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていない旨、または建物が耐震診断を受けていないの説明が必要かどうかが問題となるのですが、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」にも何ら規定されていません。
ただ、国土交通省が公表している重要事項説明書のひな型では石綿使用調査の欄も耐震診断の欄も「有無」を記載する欄があるので、国土交通省に問い合わせれば、おそらく、「ない場合はその旨の説明をしてください」という回答が返ってくるのではないかと思います。
ただ、それが法律上の義務なのかどうかは判然としないのです。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-08-17 22:50:57