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宅建業法 [過去問]/営業保証金
bonhao 2017-08-18 03:50:36
【肢別過去問集44ページ問12】営業保証金の供託前に広告を行っても「無免許事業には該当しない」のであって、宅建業法の規定には違反するのですよね。すなわち、問題文が「届出前に宅地建物を売買する行為は、宅地建物業法第12条で禁止する無免許事業に該当する」となっていても、✕でよろしいですよね。当たり前とは思うのですが、念のため。
bonhaoさん、こんにちは。
〉営業保証金の供託前に広告を行っても「無免許事業には該当しない」のであって、宅建業法の規定には違反するのですよね。
宅建業法違反であると理解するのが常識的だとは思いますが、条文上明確な根拠はなく、ビミョーです。
宅建業法25条5項は「宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その『事業』を開始してはならない」と規定していますが、広告が「事業」に含まれるのかどうか、どこにも明確な説明がないからです(常識的に考えれば『事業』に含まれると思いますが)。
なので、出題者も「宅建業法違反となる」と出題しないで、「無免許事業には該当しない」という問い方に逃げたのだと思われます。
〉「届出前に宅地建物を売買する行為は、宅地建物業法第12条で禁止する無免許事業に該当する」となっていても、✕でよろしいですよね。
これだけでは、○とも×とも判別できません。問題文冒頭の「免許を受けている法人Fが」に続けてということなのであれば、×ですが。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-17 23:11:14
ありがとうございました。理解できました。宅建業務ではなく、宅建事業となっているのが迷うところでした。後半の「届出前に宅地建物を売買する行為云々」は、問12 の前文の続きのつもりでしたので、「免許を受けている法人Fが」前提でした。本試験の限られた時間と緊張の中で、こうした判断が正確にできる確実な知識を得ているとの自信はないので、勉強を重ねます。
bonhao 2017-08-18 03:55:11