ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

yazawaさん、こんにちは。

〉宅建業者が資力確保措置として保険への加入を選択した場合は、その保険の内容について説明義務を負うことになるという理解でよいのでしょうか。

違います。供託所の所在地等の説明は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅建業者にのみ課されるものです。

住宅販売瑕疵担保責任保険への加入を選んだ宅建業者は、供託所の所在地等の説明は不要です。
その場合は、保険証券またはこれに代わる書面を買主に交付します。
P151の「余力があれば」に記載されていますよ。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-08-17 23:15:10

 よく理解できました。ありがとうございました。

投稿内容を修正

yazawa  2017-08-18 17:16:45



PAGE TOP