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宅建業法/住宅瑕疵担保履行法における供託所の所在地等の説明について
yazawa 2017-08-18 17:16:45
基本テキストp155の1には、「宅建業者は…供託所の所在地等を記載した書面を交付して、説明…」と記載されています。このように「等」と記載されているということは、宅建業者が資力確保措置として保険への加入を選択した場合は、その保険の内容について説明義務を負うことになるという理解でよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
〉宅建業者が資力確保措置として保険への加入を選択した場合は、その保険の内容について説明義務を負うことになるという理解でよいのでしょうか。
違います。供託所の所在地等の説明は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅建業者にのみ課されるものです。
住宅販売瑕疵担保責任保険への加入を選んだ宅建業者は、供託所の所在地等の説明は不要です。
その場合は、保険証券またはこれに代わる書面を買主に交付します。
P151の「余力があれば」に記載されていますよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-17 23:15:10
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