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宅建業法/報酬について
yazawa 2017-08-19 13:19:50
複数の宅建業者が関与した場合の賃借の媒介または代理における報酬について、基本テキストP171には、(a)及び(b)のルールを守らなければならないとされており、(b)では、各宅建業者の受領する報酬の合計額が、賃料1か月分以内であることが要求されています。そうすると、例えば、居住用建物以外の不動産を目的物として宅建業者A・Bが関与する賃貸借において権利金が支払われている場合、その権利金を基準に計算した額が賃料の1か月分よりも多ければ、A・Bの報酬の合計額は、その1か月分の額を超えることができなくなると思うのですが、どうしてこのような制限がかかってくるのでしょうか。質問の意図が分かりにくいかもしれませんが、居住用建物以外の不動産の賃借の仲介あるいは代理の依頼者は、宅建業者が一人であれば、たとえ賃料の1か月分の額を超えたとしても権利金を基礎とした報酬を支払わなければならない場合があるのに、業者が2人以上になったからといって限度額を低くする必要性がどこにあるのか理解できないという趣旨です。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
〉居住用建物以外の不動産を目的物として宅建業者A・Bが関与する賃貸借において権利金が支払われている場合、その権利金を基準に計算した額が賃料の1か月分よりも多ければ、A・Bの報酬の合計額は、その1か月分の額を超えることができなくなると思うのですが
違いますよ。質問の前提が間違っています。
居住用建物以外の貸借で権利金の授受がある場合、権利金を売買代金とみなし売買の媒介または売買の代理の場合と同様の方法で報酬の上限額を算定します。
したがって、基本テキストP170の「売買・交換の媒介または代理の場合」の算定方法を適用します。
そして、その結果とP171の賃料を基準として算定した報酬の上限額と比較して、より高い方で報酬を請求します。
肢別過去問 宅建業法P208の問4(11-40③改題)を解き直してみてください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-18 21:54:16