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税その他 [過去問]/不動産取得税の特例
taka42 2018-04-05 23:35:06
テキストp152「固定資産課税台帳登録価格~1200万円を控除する」とあるが、脚別過去問の第2節不動産取得税特例の問題4には「当該新築住宅の価格から200万円を控除する」で正解になっています。これは、新築住宅はまだ固定資産台帳に登録をされていないため、住宅の価格から1200万円を控除するという解釈で正解ですか?
taka42さん、こんにちは。
どの選択肢についてのご質問でしょうか?該当する選択肢が見当たりません。
第2節 不動産取得税(特例以下)の問4は以下の選択肢です。
4 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。(07-28④)
他の選択肢も見ましたが、「当該新築住宅の価格から200万円を控除する」となっているものが見当たりません。
再度、ご確認のうえ、選択肢末尾に記載されている出題年と問題番号、肢番号を明記してご質問ください。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-08-20 09:45:12
お世話になっております。
昨年の選択肢別過去問の「税その他・4ページ」の第2節不動産取得税(特例以下)の問題4です。
「平成28年4月に取得された床面積240㎡の新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1200万円が控除される。」正解となっていますが、
市販のテキストvol.2の152ページ2行目「固定資産課税台帳価格から1200万円を控除する」となっており、答えが合いません。
新築住宅の場合、台帳登録されていない場合もあるので、新築住宅の価格から1200万円を控除するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
taka42
taka42 2017-08-20 22:47:20
200万円は、質問者さんの入力ミスで正しくは1200万円のことだと思いますが、
自分も肢別過去問集 法制.税その他 P105 問9の解説 (当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。)について、
テキストp152(b) (課税標準=登録価格-1,200万円)とあり、1,200万円が控除されるのは、固定資産税課税台帳の登録価格と理解していますが、台帳登録未済の新築住宅だから、新築価格から1,200万円が控除されるのでしょうか?
先の質問者さんのこの事が疑問と思います。
chet.yano 2018-04-05 17:55:18
chet.yanoさん、こんにちは。
〉台帳登録未済の新築住宅だから、新築価格から1,200万円が控除されるのでしょうか?
そういう意味ではありません。住宅が新築であろうと中古であろうと当該住宅の「価格」が課税標準となります。
そして、「価格」とは、下の回答にある通り、原則として「固定資産課税台帳の登録価格」です。
たしかに、固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産については、例外的に固定資産評価基準によって評価された価格が課税標準となりますが、この問題でそれを問うているわけではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
nobori_ryu 2018-04-06 01:53:54
基本テキストP150の「4課税標準」を読み返してみてください。
「不動産の価格」とは、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格である(地税法73 条の21 第1項)。
したがって、新築住宅の「価格」は新築住宅の「固定資産課税台帳登録価格」とイコールです。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-08-21 00:09:39