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法令上の制限/建築確認
booboobon 2017-08-23 18:53:58
滝澤先生
都市計画区域内、準都市計画区域内では、増築改築が建築確認必要で、
大規模修繕、模様替えは建築確認不要というのが
理解できません。
大規模特殊建築物、大規模木造、非木造建築物に該当しない建物、
例えば、延べ面積500㎡の木造建築物の11㎡の増築改築が必要で、
500㎡全ての大規模修繕、模様替えは必要ないのは、
おかしな話です。
試験だから暗記しろと言われるならそれまでですが、
納得しないと引っ掛けにやられる気がしますので、理由を教えてください。
booboobonさん、こんにちは。
〉都市計画区域内、準都市計画区域内では、増築改築が建築確認必要で、
〉大規模修繕、模様替えは建築確認不要というのが
〉理解できません。
発想が逆なんですよ。
テキスト等では、覚えやすいように都市計画区域や防火・準防火地域から説明していますが、本当は次のように理解すべきものです。
建築確認は、本来、大規模建築物(特殊、木造、非木造)についてのみ必要なもの
↓しかし、
都市計画区域・準都市計画区域内や防火・準防火地域内では集団規定が適用される等、建築規制がより複雑となる
↓そこで、
これらの区域・地域内では建築物の規模の大小を問わず、新築と増改築移転については特別に建築確認を必要とした
建築基準法6条1項も、上記のような規定になっています。条文を見てみてください。
〉納得しないと引っ掛けにやられる気がしますので、
それはどうですかね(笑)。建築確認は、変に理屈で考える方がひっかけにやられるように思います。
暗記に徹するのが最も安全・確実ですよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-23 10:13:49