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権利関係 [過去問]/相殺
tommy67 2017-08-24 22:38:22
瀧澤先生
お忙しい中、失礼致します。
過去問、平成23年問6-1について質問がございます。
問6-1
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
前回、「その弁済期の先後にかかわらず」の意味について質問させてもらい理解出来たのですが、BがCに対抗できたとしても、実際に相殺する場合にBの自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後の場合、Bからは相殺出来ない事になると思うのですが、その様な場合はAから相殺してもらう?事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
問題文に「相殺適状になった段階で」とありますから、Bの自働債権の弁済期到来後に相殺することが前提です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-24 16:11:18
ご回答ありがとうございました。
仮にBの自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後になるなど相殺敵状になっていない段階でもAに対する債権を差押債権者Cよりも先に取得したからといって、自働債権の弁済期が到来していないBから相殺することができると言うことではないですよね?
tommy67 2017-08-24 20:13:04
もちろんです。
瀧澤
参考になった:2人
nobori_ryu 2017-08-24 21:32:30