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tommy67さん、こんにちは。

問題文に「相殺適状になった段階で」とありますから、Bの自働債権の弁済期到来後に相殺することが前提です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-24 16:11:18

ご回答ありがとうございました。

仮にBの自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後になるなど相殺敵状になっていない段階でもAに対する債権を差押債権者Cよりも先に取得したからといって、自働債権の弁済期が到来していないBから相殺することができると言うことではないですよね?

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tommy67  2017-08-24 20:13:04

もちろんです。

瀧澤

参考になった:2

nobori_ryu 2017-08-24 21:32:30

ご回答ありがとうございました。

投稿内容を修正

tommy67  2017-08-24 22:38:22



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