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法令上の制限/国土利用計画法における事後届出制について
yazawa 2017-08-26 12:39:43
第1 事後届出の対象は、土地に関する権利を「対価を得て移転・設定する契約」であるとされています。このような限定がなされているのは、贈与・相続・時効による取得は、国土の有効利用や地価の上昇抑制という国土利用計画法の目的を阻害するおそれがないと考えられているかだと思うのですが、どうして贈与・相続・時効による取得の場合は、前期目的を阻害することにならないのでしょうか。
第2 基本テキストP94(5)において、一団の土地の取引に該当しない例として農地法3条の許可を受けている場合が挙げられ、そのすぐ下に、ただし農地法5条の許可を受けた場合には届出が必要とされ、左枠の*3にその理由が記載されているのですが、この部分がいまいち理解できません。そもそも、前期国土利用計画法の目的との関係において、土地の利用目的に変更がない3条の場合に届出が不要となるのはどういう理由からなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
〉どうして贈与・相続・時効による取得の場合は、前期目的を阻害することにならないのでしょうか。
贈与等は、「土地の有効利用」という意味で問題がないわけではありません。しかし、地価の上昇にはつながらないので、届出は不要です。
事後届出制の目的は、「主として」土地の有効利用を図ることにありますが、地価上昇の気配を早急に察知することも大切な目的です。
後者の点で問題がないので、届出不要です。
〉土地の利用目的に変更がない3条の場合に届出が不要となるのはどういう理由からなのでしょうか。
難しく考えすぎですよ。
3条の許可は権利移動ですから、権利移動前も権利移動後も土地の利用目的は「農地」であることに違いがありません。したがって、届出は不要です。
一方、5条の許可は転用目的権利移動ですから、権利移動前と権利移動後で土地の利用目的が変化します。となると、権利移動後の土地の利用目的が土地の有効利用に見合ったものかどうか、届出をさせるのです。
講義でもお話ししているはずですので、もう一度、講義を視聴し直してみてください。
なお、3条許可の場合は地価の上昇につながらないが、5条許可の場合は地価の上昇につながる可能性がある、というのも届出の要否の違いが生ずる副次的な理由です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-25 22:40:37