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法令上の制限/贈与税
booboobon 2017-08-26 14:36:06
滝澤先生
P178の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例と
P180の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
の区別がイマイチわかりません。
受贈者の所得要件だけ違っているので、
所得合計が2000万以下の場合、贈与税が非課税で、
2000万円を超えると、相続時精算課税の選択が可能になり、
且つ2500万円の特別控除の選択しかないということでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
合計所得金額が2000万円以下の場合は、両方の適用が受けられます。
その場合は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の非課税限度額を超える金額部分について相続時精算課税の選択と2500万円の特別控除の適用が受けられます。
具体的な計算の仕方が国税庁のホームページに掲載されているので、下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額については下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
また、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
ちなみに、合計所得金額が2000万円を超える場合は、相続時精算課税の選択と2500万円の特別控除の適用が受けられるだけです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-26 13:34:00