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booboobonさん、こんにちは。

合計所得金額が2000万円以下の場合は、両方の適用が受けられます。
その場合は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の非課税限度額を超える金額部分について相続時精算課税の選択と2500万円の特別控除の適用が受けられます。
具体的な計算の仕方が国税庁のホームページに掲載されているので、下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額については下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

また、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

ちなみに、合計所得金額が2000万円を超える場合は、相続時精算課税の選択と2500万円の特別控除の適用が受けられるだけです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-26 13:34:00

滝澤先生
すっきりしました。ありがとうございます。

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booboobon  2017-08-26 14:36:06



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