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権利関係/借地借家法 一時使用
kurafuku 2017-08-28 06:35:28
滝澤先生
借家の場合、一時使用は借地借家法の適用がないのに対し、
借地の場合、借地借家法が適用されるのは、
借家の方が、お手軽なので、保護するに値しないというようなことですか?
kurafukuさん、こんにちは。
借地の場合は、一時使用とはいえ、借地権者は建物所有目的で土地を賃借しており、一部の規定を除いては借地借家法による保護が必要であるとの価値判断が働いているのでしょう。
一方、借家の場合、借家人は借地権者のような設備投資もしていないので、一時使用であるならば、借地借家法による保護は不要との価値判断が働いているのでしょう。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-27 23:32:14
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