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tommy67さん、こんにちは。

質問自体が不正確ですよ。

〉特殊な借地、借家契約のなかで、公正証書等や公正証書を交付する場合があると思うのですが

公正証書等の書面または公正証書で契約を締結することが義務付けられているものはありますが、公正証書等や公正証書の「交付」が義務付けられているものはありません。

〉交付して説明までしなければいけないのは、定期建物賃貸借契約だけでしょうか?

定期建物賃貸借も公正証書等の書面で契約を締結することが義務付けられていますが、賃借人に対して説明と交付が必要なのは、契約書とは別の書面ですよ(テキストP208の「余力があれば」を参照してください。)。

こういった知識は、相当正確性を高めておかないと、本試験でつまらないひっかけに足元をすくわれる事になりかねません。
くれぐれもご注意ください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-29 07:58:03

ご指摘ありがとうございます。
勘違いしていました。大変助かりました!!

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tommy67  2017-08-29 22:11:18

契約書とは別の書面で交付と説明が必要な特殊契約は定期建物賃貸借契約だけで良いんでしようか?

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tommy67  2017-08-30 08:36:37

はい。その通りです。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-08-30 21:10:22

ご回答ありがとうございました。

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tommy67  2017-08-30 21:58:47



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