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warudaさん、こんにちは。

〉・取消となる場合、やられた側が、取り消し要求を、なにかしかるべく表明する手続をとらねばならないのですよね?

取消しの意思表示が必要になります。

〉詐欺による契約
→そのあとに当事者が重病をきたして、取消の意思表示が困難になる
→成年後見の手続きなどをする身内がすぐには動けない(あるいは身寄りがない)
、といった場合、
不動産が取られっぱなしになることも有り得るということでしょうか?

そういうことになります。ただ、その点は無効の場合も大差ありません。
たとえば、Aが要素の錯誤に基づいて土地をBに売却した場合、契約は無効ですが、Aが無効の主張をしなければ土地はBの物のままです。

ただ、無効と取消しの違いで呻吟する必要はありません。今は、「無効と取消しは違う」ということがわかっていれば十分です。
まだ、学習を始めたばかりなのであれば、そんなに短時間であれもこれもわかるようになるわけではありません。
焦らず、少しずつ着実に学習を進めてください。
ちなみに、無効と取消しがどう違うかについては、民法ブラッシュアップ講座で取り上げるので、宜しければぜひ受講してください。

瀧澤

参考になった:4

nobori_ryu 2016-12-08 00:13:53

直々のご回答、ありがとうございます。

『たとえば、Aが要素の錯誤に基づいて土地をBに売却した場合、契約は無効ですが、Aが無効の主張をしなければ土地はBの物のままです。』
…これは大ショックでした!

地道に少しずつ進めます。
民法ブラッシュアップは4月からですね。楽しみにいたしております。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

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waruda  2016-12-08 02:32:27



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