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宅建業法 [過去問]/自己の所有に属しない物件の契約締結制限
bonhao 2018-03-11 10:53:36
肢別過去問集170ページ問8について質問いたします。AC間の売買契約は、保全措置により締結可能であることは理解できます。しかし、Aは他人であるBの所有物を売却しようとしており、AB間の売買契約が示されていない中で、AC間の売買契約を締結してはならないのではないでしょうか。
bonhaoさん、こんにちは。
〉Aは他人であるBの所有物を売却しようとしており、AB間の売買契約が示されていない中で、AC間の売買契約を締結してはならないのではないでしょうか。
いえ、違います。
保全措置が講じられていれば、AB間で売買契約が締結されていなくても、宅建業者AはCと売買契約を締結できます。
なぜなら、宅建業法は「宅建業者は、自己の所有に属していない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない」としつつも、①宅建業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているとき、または②未完成物件の売買で保全措置が講じられている場合の「いずれか」に該当すれば、売買契約を締結できるとしているからです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-30 21:19:30
ありがとうございます。未だに混乱しております。
宅建業法第41条第1項の規定から、①他人の所有物である、②未完成物件の売買である、①「なおかつ」②ならば保全措置によりCとの間で売買できる、ということかな???と。
いや、違いますよね。
bonhao 2017-09-02 00:35:45
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