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宅建業法/営業保証金の取戻し
booboobon 2017-08-31 15:30:29
滝澤先生
営業保証金の取戻しで公告の必要のない要件に
免許を受けてから1年以内に事業を開始しない理由に
免許取り消し処分を受けた時がないようですが、
営業していないから公告必要ないのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
免許取消処分を受けた場合は、公告が必要です。免許取消処分を受けた理由の如何を問いません。
基本テキストVol.3 P57をご確認ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-31 11:55:22
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