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yazawaさん、こんにちは。

〉民法398条の15にはこれと矛盾するかのような規定があります。

本問で問われているのは「根抵当権者が根抵当権の順位を譲渡できるかどうか」ですが、民法398条の15が規定しているのは「根抵当権者が抵当権の順位の譲渡を受けた場合」についてであり、全く場面が異なります。したがって、矛盾はありません。

なお、民法398条の15については、深入り不要です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-01 16:45:54

了解いたしました。ありがとうございました。

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yazawa  2017-09-01 17:11:02



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