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権利関係 [過去問]/14-04④について
yazawa 2017-09-01 17:11:02
本サイトに掲載されている同問の解説には、根抵当権においては、元本の確定前にら根抵当権の順位を譲渡することはできないと記載されています。これは、民法398条の11からそのように理解できるのかなと思うのですが、民法398条の15にはこれと矛盾するかのような規定があります。民法398条の15はどのような内容を規定したものと理解すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
〉民法398条の15にはこれと矛盾するかのような規定があります。
本問で問われているのは「根抵当権者が根抵当権の順位を譲渡できるかどうか」ですが、民法398条の15が規定しているのは「根抵当権者が抵当権の順位の譲渡を受けた場合」についてであり、全く場面が異なります。したがって、矛盾はありません。
なお、民法398条の15については、深入り不要です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-01 16:45:54
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