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法令上の制限/特別用途地区について
yazawa 2017-09-01 17:11:28
同地区について、基本テキストp12の✴︎3には、地方公共団体が自由に定められると書かれていますが、都道府県知事や国土交通大臣が定めることもできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
地方公共団体のみです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-01 16:53:43
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