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yazawaさん、こんにちは。

何をもって「一時使用」とするのかについて、法律上明確な定義はありません。
したがって、「一時使用」に該当するかどうかを問う問題が試験で出題される可能性はありません。

ちなみに、賃貸借の期間の長短で「一時使用」か否かが決まるわけではなく、一時使用を「目的」としているかどうかで決まります。
イメージとしては、アーチストがライブのために3日間だけアリーナを賃借する場合や、選挙事務所として使用するために事務所を6ヵ月間賃借する場合などです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-01 17:59:13

成る程、そうだったのですね。ありがとうございました。

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yazawa  2017-09-02 19:24:35



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