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税その他/3000万の特別控除
booboobon 2017-09-02 00:32:17
瀧澤先生
法改正対策講座の
P16 の空き家等を譲渡した場合の3000万の特別控除と
基礎講座のP163の居住用財産を譲渡した場合の3000万の特別控除と
が併用できるということは、
居住用財産を譲渡した場合の居住の条件は、
譲渡した本人だけでなく、本人の親族(被相続人)の居住でも
いいということですか?
booboobonさん、こんにちは。
違います。だいぶ誤解されているようですよ。
そもそも、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円特別控除」は、適用要件が相反するため、同一の物件について双方の特例が適用される可能性は極めて低いです(多分、可能性はゼロではないかと思います)。
前者は相続等により取得した建物を居住の用に供していなかったことが適用要件となっています。それでこそ、「空き家」と呼べるわけです。
一方、後者は「居住用財産」であることが適用要件となっているからです(もちろん、居住しなくなった日から3年を経過した年の12月31 日までに譲渡した財産も含みますが。)
したがって、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円特別控除」の重複適用とは、相続等により取得した空き家等を譲渡したのと同じ年に、別途、居住用財産も譲渡した場合を想定しています。
なお、講座では言及していませんが、この場合、合計6,000万円の特別控除が受けられるわけではなく、3,000万円が控除の上限となります。出題される可能性もあるのでご注意ください。
ちなみに、「相続等により取得した空き家等を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「特定の居住用財産の買換え特例」の重複適用も、相続等により取得した空き家等を譲渡したのと同じ年に、別途、特定の居住用財産の買換えを行った場合を想定しています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-01 21:43:34