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wakaさん、こんにちは。

肢別過去問の解説をそのままコピペします。

宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約においては、瑕疵担保責任について、民法の規定よりも買主に不利な特約は原則として無効となる。しかし本問の、Aが当該瑕疵について瑕疵担保責任を負わないとする特約は、買主に不利とはいえず、有効である。なぜなら、Bは当該建物の瑕疵について重要事項説明を受けており、瑕疵の存在について悪意であるところ、民法は、悪意の買主に瑕疵担保責任の追及を認めていないからである。

過去問集は、解説のしっかりしたものを使いましょう。過去問集は「解説を買う」といっても過言ではありません。
解説の不十分な過去問集を使用することは、それ自体、不合格の原因となり兼ねませんよ。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-02 10:30:35



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