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宅建業法 [過去問]/H21 問38 ア イの特約有効無効の理由
waka 2017-09-02 10:30:35
先生、いつもありがとうございます。上記について違いがわかりません。アの瑕疵担保責任を負わないこととする特約は無効なのに対し、イで瑕疵について責任を負わないとする特約が有効なのは何故ですか。イで契約前に瑕疵の存在を説明したから特約無効が成り立つ と理解すればいいのでしょうか?
基本テキストは何処を参照すればいいでしょうか?
宜しくお願い致します。
wakaさん、こんにちは。
肢別過去問の解説をそのままコピペします。
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約においては、瑕疵担保責任について、民法の規定よりも買主に不利な特約は原則として無効となる。しかし本問の、Aが当該瑕疵について瑕疵担保責任を負わないとする特約は、買主に不利とはいえず、有効である。なぜなら、Bは当該建物の瑕疵について重要事項説明を受けており、瑕疵の存在について悪意であるところ、民法は、悪意の買主に瑕疵担保責任の追及を認めていないからである。
過去問集は、解説のしっかりしたものを使いましょう。過去問集は「解説を買う」といっても過言ではありません。
解説の不十分な過去問集を使用することは、それ自体、不合格の原因となり兼ねませんよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-02 10:30:35
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