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権利関係/相続放棄
booboobon 2017-09-02 15:22:13
瀧澤先生
遺留分の放棄をしても他の相続人には影響しない
ということで、
被相続人の妻と子供がいた場合、子供が遺留分を放棄すると、妻の遺留分は1/4
子供が相続を放棄した場合、減殺請求も放棄したことになるので、
妻の遺留分は影響し、1/2
というので合っていますか?
booboobonさん、こんにちは。
たしかに、子が全員相続を放棄し、かつ、直系尊属もいないのであれば、配偶者の遺留分は2分の1となります。
しかし、それは配偶者以外に相続人がいな状態となったからであり、「減殺請求も放棄したことになるので」と理解するのは誤りです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-02 10:33:16
滝澤先生
ありがとうございます。
了解しました。
それでは
被相続人の妻と子供がいた場合、子供が遺留分を放棄すると、妻の遺留分は1/4とすると、
被相続人の財産の残りの3/4は受遺者になるわけですか?
ここで子供は遺留分を放棄しても、相続権はを失うわけではない、ということだと思いますが、
これは法定相続分を得ることではなく、
被相続人の債務があれば、法定相続分において分割承継する意味で、相続権が
あるということで正しいですか?
booboobon 2017-09-02 12:06:29
〉被相続人の妻と子供がいた場合、子供が遺留分を放棄すると、妻の遺留分は1/4とすると、
〉被相続人の財産の残りの3/4は受遺者になるわけですか?
その通りです。
〉これは法定相続分を得ることではなく、
〉被相続人の債務があれば、法定相続分において分割承継する意味で、相続権が
〉あるということで正しいですか?
申し訳ありませんが、ご質問の意味がよくわかりません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-02 12:20:59
滝澤先生
つまり、
遺留分を放棄しても、相続権はを失うわけではない、
ということはどういうことなのか、ということです。
子供が遺留分を放棄したら、この場合取得財産はゼロになるのに、
相続権は失っていないことになるのですか?
booboobon 2017-09-02 14:41:58
遺留分は、被相続人がどんな遺言を残して死亡したとしても、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限度の取り分を確保する制度です。
したがって、被相続人が遺言で遺贈を行った場合に意味を成します。
逆に言うと、被相続人が遺言をしていなければ、遺留分は意味を成しません。
したがって、被相続人が遺言をしていなければ、相続人が遺留分を放棄していても、民法の規定通り、被相続人の遺産を相続できるのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-02 15:10:04