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宅建業法/案内所等の規制について
yazawa 2017-09-04 15:18:43
案内所等には、報酬額の提示は不要とされていますが、これは一体なぜなのでしょうか。案内所等においても契約を締結することがあることからすると、不当な額を請求されないように提示しておくべきなのでないかと疑問に思いました。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
たしかに、契約行為等を予定する案内所等であれば、報酬額の掲示義務はあっても良いような気もしますね。
前にも言ったかもしれませんが、「なぜ○○という規制があるのか」という説明は調べれば大概わかるのですが、「なぜ○○という規制がないのか」はちゃんと説明されていることは珍しく、わたしも確たる理由はよくわかりません。
yazawaさんはどう思いますか?
他の方でも結構です。みんなで考えてみましょう。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-02 23:58:56
そうなんですね。自分としては、案内所経由でも事務所で契約を締結することが多いという実態があるのかなと思いましたが、よく分かりません。差し当たりそのようなものだと覚えておきます。ありがとうございました。
yazawa 2017-09-03 12:40:13
なるほど。それもあるかもしれませんね。
それに加えて、一団の宅地建物の分譲をする場合、つまり新築マンションを分譲したり新たに造成した宅地を分譲する場合において、買主は報酬を支払う必要がない事が多い、ということも理由に挙げることができるかもしれません。
というのは、買主が売主(事業主)から直接物件を買う場合は、報酬は発生しません。
また、売主(事業主)は「○○不動産」という著名な(財閥系の名前の)不動産会社で、その販売代理を「○○不動産販売」というような名称の系列会社が担当しているというケースがよくありますが(新聞に折り込まれている新築マンション分譲のチラシを見てみてください)、こういった場合、買主は通常、販売代理を担当する「○○不動産販売」には報酬を支払いません(「○○不動産販売」は事業主の「○○不動産」からしか代理の依頼を受けていないからです)。
そのため、案内所等では報酬額の掲示は不要という判断に至ったのではないかと思います。
瀧澤
参考になった:4人
nobori_ryu 2017-09-03 21:42:41