ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/媒介•代理契約に対する規制
yazawa 2017-09-03 12:36:34
指定流通機構への登録事項につき、登記された権利の種類や内容は登記する必要はないとされてますが、これは一体なぜなのでしょうか。登記された権利の種類や内容は、法令上の制限と同様に取引上の重要な情報である以上、登録しておくべきなのではないかと疑問に思いました。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
指定流通機構には、媒介・代理の依頼を受けた物件に関する概要を登録するだけであり、ありったけの情報を登録させるわけではありません。
詳細な情報は、契約交渉に入ってから入手すれば済むとも言えますし、あと、登記された権利の種類や内容は、物件の所在地がわかれば登記事項証明書の交付を受けることで調べることもできますから、わざわざ指定流通機構に登録させるまでもない、との価値判断が立法者に働いたのではないでしょうか。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-02 23:59:39
PAGE TOP