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yazawaさん、こんにちは。

指定流通機構には、媒介・代理の依頼を受けた物件に関する概要を登録するだけであり、ありったけの情報を登録させるわけではありません。
詳細な情報は、契約交渉に入ってから入手すれば済むとも言えますし、あと、登記された権利の種類や内容は、物件の所在地がわかれば登記事項証明書の交付を受けることで調べることもできますから、わざわざ指定流通機構に登録させるまでもない、との価値判断が立法者に働いたのではないでしょうか。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-02 23:59:39

成る程、よく理解できました。ありがとうございました。

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yazawa  2017-09-03 12:36:34



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