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権利関係/所有権について
takemasa 2017-09-03 11:52:48
民法の三大原則の一つである所有権絶対の法則があるのに対し、取得時効で「所有の意思を持って平穏・公然に他人の土地を占有し続ける」と取得時効が成立するのは所有権絶対の法則と矛盾する気がします。どついうふうに解釈すればよろしいでしょうか?
takemasaさん、こんにちは。
所有権の取得時効は、他人の物を長期間占有し続けるとその物の所有権を「取得できる」という制度ですから、取得時効という制度そのものは、所有権絶対の原則と何ら矛盾するところはありません。
また、取得時効の成立によって所有権を失う者は、あくまでも取得時効の効果として所有権を失うに過ぎないので、これも所有権絶対の原則とは矛盾しません。
「一定期間所有権を行使しないと、消滅時効により所有権を失う」ということであれば、所有権絶対の原則と矛盾するということになるでしょう。しかし、所有権が消滅時効にかからないことは、民法に明記されており(167条)、所有権絶対の原則と軌を一にしています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-03 11:52:48
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