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takemasaさん、こんにちは。

所有権の取得時効は、他人の物を長期間占有し続けるとその物の所有権を「取得できる」という制度ですから、取得時効という制度そのものは、所有権絶対の原則と何ら矛盾するところはありません。
また、取得時効の成立によって所有権を失う者は、あくまでも取得時効の効果として所有権を失うに過ぎないので、これも所有権絶対の原則とは矛盾しません。

「一定期間所有権を行使しないと、消滅時効により所有権を失う」ということであれば、所有権絶対の原則と矛盾するということになるでしょう。しかし、所有権が消滅時効にかからないことは、民法に明記されており(167条)、所有権絶対の原則と軌を一にしています。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-03 11:52:48



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