ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法/指導・助言・勧告、報告・立入検査について
yazawa 2017-09-04 17:22:33
都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対してこれらの行為を行うことができるとされています。この区域内で宅地建物取引業を営んでいるとは、どういった状態を意味しているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
どういった状態も何も、「宅地建物取引業の意味」で学習する宅地建物取引業を営んでいるということですよ。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-03 21:27:50
成る程、そうすると、例えば甲県免許のAが乙県において展示会場や施し物といった一定期間に限り設置される案内所を設置し、その案内所で事務を行なった場合でも、Aは乙県において宅地建物取引業を行なったといえ、乙県知事は指導等を行えることになるという理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawa 2017-09-04 15:26:43
〉甲県免許のAが乙県において展示会場や施し物といった一定期間に限り設置される案内所を設置し、その案内所で事務を行なった場合でも、Aは乙県において宅地建物取引業を行なったといえ、乙県知事は指導等を行えることになるという理解でよろしいでしょうか。
いえいえ。案内所を設置したかどうかではなく、乙県内で行われた業務が宅地建物取引業に該当するかどうかです。
要するに、案内所を設置していなくても、Aが乙県内で宅地・建物について、自ら売買・交換または売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行ったのであれば、乙県知事による指導等の対象となりますし、案内所を設置していても、自ら売買・交換または売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行っていないのであれば、指導等の対象とはなりません。
ですから、「宅地建物取引業の意味」と話は同じです。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-04 17:16:52