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manojohji@manomoku.co.jpさん、こんにちは。

ご質問に回答する前に、色々と誤解があるようなので、先にその点を解決しておきましょう。

〉抵当権においては、お金を貸した方が「抵当権者」、借りた方が「抵当権設定者」ですが、

間違いとは言いませんが、若干不正確です。
自己の不動産等に抵当権を設定した者が「抵当権設定者」、抵当権設定により抵当権を取得した者が「抵当権設定者」です。
特に「借りた方が『抵当権設定者』」とは限りません。物上保証人のように、お金を借りたわけではないが「抵当権設定者」という場合もあるからです。

〉賃借権については、土地を貸した方が「賃借権設定者」、借りた方が「借地権者」という事です。

これはかなり不正確です。賃貸借の場合、物を貸した側は「賃貸人」、借りた側は「賃借人」と呼ばれます。
このうち、「建物所有を目的とした」土地の賃貸借の場合は、土地を貸した側は「借地権設定者」、借りた側は「借地権者」と呼ばれます。
言い換えると、自己の土地に借地権を設定した者が「借地権設定者」、借地権設定により借地権を取得した者が「借地権者」です。

となると、抵当権と一貫した説明になっていませんか?

自己の不動産等に抵当権を設定した者が「抵当権設定者」、抵当権設定により抵当権を取得した者が「抵当権設定者」
自己の土地に借地権を設定した者が「借地権設定者」、借地権設定により借地権を取得した者が「借地権者」
ですから。

瀧澤

参考になった:3

nobori_ryu 2016-12-20 23:32:02

瀧澤先生、ありがとうございました!
とても良く、理解できました! スッキリです!!

今朝も、宅建集中合格講座権利関係編、1時間ほどCD聞きました。
車中でも聞いています。

何度も繰り返し、繰り返し聴き直し、理解を深めます。
速やかなる「回答」本当に感謝です。

瀧澤先生の益々のご活躍を、心よりお祈りしています。

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manojohji@manomoku.co.jp  2016-12-21 08:26:05

すみません。説明が間違っていました。訂正します。

× 抵当権設定により抵当権を取得した者が「抵当権設定者」
〇 抵当権設定により抵当権を取得した者が「抵当権者」

ですね。したがって、

自己の不動産等に抵当権を設定した者が「抵当権設定者」、抵当権設定により抵当権を取得した者が「抵当権者」
自己の土地に借地権を設定した者が「借地権設定者」、借地権設定により借地権を取得した者が「借地権者」

となります。

瀧澤

投稿内容を修正

nobori_ryu  2016-12-21 10:33:21



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