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wakaさん、こんにちは。

営業保証金の取戻しの際に公告が必要なのは、還付請求権者が還付を受けそびれる事態を防止するためです(テキストP57補足説明*2)。
したがって、既に還付を受けた消費者にとっては、公告はどうでもよい話ということになります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-04 22:34:29



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