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宅建業法/営業保証金の取戻し
waka 2017-09-04 22:34:29
滝沢先生、いつもありがとうございます。基本テキストP57 取戻しの手続きの条文内容についてです。宅建業者が還付請求者に対し〜公告しとありますが、被害を受けた還付請求者者である消費者がP50の④で被害補填として営業保証金を払い戻されたのと、とこの条文の関係、(主語が業者で述語が被害者〕が理解出来ないのですが・・・
還付請求者と2️⃣の①〜⑤は切り離して考えるのでしょうか?
wakaさん、こんにちは。
営業保証金の取戻しの際に公告が必要なのは、還付請求権者が還付を受けそびれる事態を防止するためです(テキストP57補足説明*2)。
したがって、既に還付を受けた消費者にとっては、公告はどうでもよい話ということになります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-04 22:34:29
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