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権利関係/無権代理と背信的悪意者
booboobon 2017-09-06 18:16:31
瀧澤先生
P79で
背信的悪意者からの譲受人は第三者にあたるので登記がなければ権利を対抗できない
という判例ですが、
これは譲受人が悪意であろうと善意であろうと、ということでよろしいでしょうか?
それと
無権代理者からの譲受人の場合はどうでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉譲受人が悪意であろうと善意であろうと、ということでよろしいでしょうか?
もちろんです。判例は「第三者」は善意・悪意を問わないという立場ですから。テキストP75の判例(大判大10.12.10)をご参照ください。
〉無権代理者からの譲受人の場合はどうでしょうか?
これは、具体的にどのような事例を想定していらっしゃるのでしょうか?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-05 23:14:58
瀧澤先生
例えば
AがDから甲土地を譲り受けたが、その未登記の間に虚偽表示による売買契約をEが結び、そのEから
Fが善意無過失で甲土地を譲り受け、登記を行った場合、AはFに対抗できるかどうか。
AがDから甲土地を譲り受けたが、その未登記の間に正当な権原のないEから
Fが善意無過失で甲土地を賃借して、建物を構築し、登記を行った場合、AはFに対して
その土地の明け渡し、及び建物の収去を請求でいるかどうか。
というような事例です。
booboobon 2017-09-06 00:33:04
いずれの事例も無権代理人は絡んでいませんよ(笑)。
ですが、一応、コメントはしておきます。
〉AがDから甲土地を譲り受けたが、その未登記の間に虚偽表示による売買契約をEが結び、そのEから
〉Fが善意無過失で甲土地を譲り受け、登記を行った場合、AはFに対抗できるかどうか。
Eはだれと売買契約を締結したのですか?Dですか?Aですか?
それによって、結論が変わってきます。
ちなみに、AとBがA所有の甲土地について虚偽表示による売買契約を締結したところ、Bが甲土地を善意のCに売却した。その後、AがDに対して甲土地を売却した場合に、Cは登記なくしてDに甲土地の所有権を対抗できるか、という問題があるのですが、それとは違うのですか?
〉AがDから甲土地を譲り受けたが、その未登記の間に正当な権原のないEから
〉Fが善意無過失で甲土地を賃借して、建物を構築し、登記を行った場合、AはFに対して
〉その土地の明け渡し、及び建物の収去を請求でいるかどうか。
Fは無権限者のEから甲土地を賃借したに過ぎないので、Eも無権利者です。
したがって、AがFに土地の明け渡しと建物の収去を請求できるのは当然です。
ちなみに、AがXから甲建物を取得しA名義の登記を行ったが、その後、甲建物はBに売却された。甲建物が、C所有の乙土地上に無権限で建てられていた場合に、未だ甲建物の登記名義人であるAを相手取ってCが建物収去・土地明渡請求を提起できるか、という問題があるのですが、それとは違うのですか?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-06 02:30:24
瀧澤先生
お手数をおかけします。
>ちなみに、AとBがA所有の甲土地について虚偽表示による売買契約を締結したところ、Bが甲土地を善意のCに売却した。その後、AがDに対して甲土地を売却した場合に、Cは登記なくしてDに甲土地の所>有権を対抗できるか、
そうです、そのようなことを言いたかったのです。
>ちなみに、AがXから甲建物を取得しA名義の登記を行ったが、その後、甲建物はBに売却された。甲建物が、C所有の乙土地上に無権限で建てられていた場合に、未だ甲建物の登記名義人であるAを相手取っ>てCが建物収去・土地明渡請求を提起できるか、
そうです、そのようなことを言いたかったのです。
よろしくお願いいたします。
booboobon 2017-09-06 08:51:10
それぞれ、簡単なコメントにとどめます。
〉AとBがA所有の甲土地について虚偽表示による売買契約を締結したところ、Bが甲土地を善意のCに売却した。その後、AがDに対して甲土地を売却した場合に、Cは登記なくしてDに甲土地の所有権を対抗できるか
虚偽表示における善意の第三者(=C)は、登記なくして原権利者(=A)に対して取得した土地の権利を対抗できるとするのが判例ですが(最判昭44.5.27・基本テキストP14)、この場合は、A→B→CとA→Dの二重譲渡の問題ととらえ、Cは登記がなければDに対して甲土地の所有権を対抗できないとするのが判例です(最判昭42.10.31)。
〉AがXから甲建物を取得しA名義の登記を行ったが、その後、甲建物はBに売却された。甲建物が、C所有の乙土地上に無権限で建てられていた場合に、未だ甲建物の登記名義人であるAを相手取ってCが建物収去・土地明渡請求を提起できるか
判例は、原則として甲建物の実質的所有者(=B)に対して建物収去・土地明渡を請求すべきだが、登記名義人(=A)が自ら登記を行った場合は、登記名義人に対する建物収去・土地明渡請求も許容するとの立場です(最判平6.2.8)。
なぜなら、必ず実質的所有者に対して建物収去・土地明渡を請求しなければならないとすると、Cが実質的所有者を探し出す負担を強いられることになり兼ねないからです。
多分、模擬試験か何かでこれらの判例が出題され、困惑されたのではないかと思いますが、もう本試験まで残すところ40日ほどであり、このような時期に、失礼ながらご自身で事案を正しく把握できていないような問題に首を突っ込むと、これまで蓄積してきた基本的な知識を混乱させる原因になり兼ねません。
深入りせず、「そんな判例もあるんだ」程度で受け流してください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-06 10:17:13