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宅建業法 [過去問]/免許取得後の手続きについて
wa_symn 2017-09-08 00:50:31
はじめまして。いつも動画をみて勉強させていただいています。過去問をやっていて気になったところがあったので質問させてください。
肢別過去問題集 宅建業法の24ページの8番の問題についてです。
問題文には「相続人は死亡を知った日から30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に届出」とあり答えは○ですが、
届出は都道府県知事経由で国土交通大臣に届けるのであって、国土交通大臣に届出をだすのは間違いなのではないかとおもうのですが、どうなんでしょうか?
時間のあるときに回答よろしくおねがいします。
wa_symnさん、こんにちは。はじめまして。
〉届出は都道府県知事経由で国土交通大臣に届けるのであって、国土交通大臣に届出をだすのは間違いなのではないかとおもうのですが、どうなんでしょうか?
一言でいうと、勘繰りすぎです。
たしかに、国土交通大臣への届出は都道府県知事経由で行いますが、本問は「誰に」届け出るのかが問われており、「どのように」届け出るのかは問われて以内と読み取るべきです。
なぜなら、過去問をたくさん解いているとだんだんわかってくるのですが、「どのように」届け出るのかを問う場合は、○の選択肢であれば肢別過去問P24の問2(03-32③改題)のように「甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある」、×の選択肢であれば「直接国土交通大臣に届出を行う」というような聞き方をしてくるのが通例であり、「国土交通大臣又は都道府県知事に届出」というような聞き方で、「どのように」届け出るかも含めて回答しなければならないような意地悪問題は、出題されたことないからです(予備校の模試だとあるかもしれませんが、それは出題の仕方として反則ですね)。
また、これを言い出すと、取りつく島がなくなってしまうのですが、「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない」というのは、宅建業法11条1項の規定通りであり、そういう意味でもケチのつけようがない選択肢です
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-08 00:58:33