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宅建業法/供託の届け出
kurafuku 2017-09-11 11:43:04
瀧澤先生
何気なく、疑問にも思わず読んでいたのですが、
p52
の免許権者は免許の日から3か月以内に宅建業者が供託した旨を
届け出をしないときは催告しなければならない
とありますが、
免許の日というのは、免許取得の日でよろしいでしょうか?
kurafukuさん、こんにちは。
〉免許の日というのは、免許取得の日でよろしいでしょうか?
もちろんです。免許権者から見ると「免許の日」、宅建業者から見ると「免許取得の日」ということです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-11 11:13:28
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