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宅建業法/弁済業務保証金の還付
scream_eater 2017-09-20 17:30:31
すいません、質問お願いします。
宅建業者が保証協会の社員となる前に取引した者に対する還付により
弁済業務の円滑な運営に支障が出ないよう保証協会は宅建業者に対して
担保の提供を求めることができるとは、具体的にどんな時でしょうか?
scream_eaterさん、こんにちは。
ちょっと極端な例になりますが、たとえば、数百人もの還付請求権者を抱えた宅建業者が保証協会に加入する場合、保証協会が全ての還付請求権者に還付を行うと、弁済業務保証金が底をついて弁済業務保証金制度の運営に支障を来すおそれがあります。
もちろん、保証協会は還付した金額について宅建業者に対して還付充当金として納付を請求できますし、実際に宅建業者が還付充当金を納付してくれれば、弁済業務保証金制度の運営に何の支障も生じません。しかし、本当に当該宅建業者が還付充当金を納付してくれるかあやしいものです。
なので、保証協会は当該宅建業者に対してあらかじめ担保の提供を求めることができるのです。
基本講座の中でもお話ししているはずなので、改めて講義を視聴し直してみてください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-13 14:47:53
ありがとうございました。
今は集中合格講座2006で勉強していたのでまだ基本講座は見ていませんでした、基本講座のテキストは購入してありますが集中講座を終了してから基本講座を勉強しようと思っていますが
勉強方法としては率が悪いでしょうか?
scream_eater 2017-09-13 14:58:54
集中合格講座でもお話ししているはずですので、ご確認ください。
〉集中講座を終了してから基本講座を勉強しようと思っていますが
〉勉強方法としては率が悪いでしょうか?
効率悪いです(笑)。もう本試験まで1ヵ月しかありません。集中合格講座でも問題はないので、基本講座を受講するよりも過去問演習を優先させてください。
それから、改正点のフォローをお忘れなく。こちらについては、当サイトの改正情報か、法改正対策講座をご利用ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-13 20:57:43
返信ありがとうございます。
言うのが遅くなって申し訳ありません、自分は今年は試験を受けず来年受けようと思っています
それで時間があります、どういった勉強方法が良いですか!?
ちなみに年内いっぱいは時間が余ってプータローじょうたいです、、、
scream_eater 2017-09-14 10:34:27
〉自分は今年は試験を受けず来年受けようと思っています
出願しているのに受験しないということですか?
もしそういうことなら、死に物狂いで勉強して本試験を受験するべきです。
今からでもまだ間に合いますし、もし結果が伴わなくても、死に物狂いで勉強して得た知識や経験は間違いなく来年の試験に生かせます。
正直、「今から来年の試験に向けて」なんて、できることは大して多くありませんしね。
今年合格して、一刻も早くプータロー状態から抜け出してください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-15 08:54:29
それは失礼しました。
とりあえず、来年の試験に向けて権利関係(特に民法)をしっかりと学習しておいてください。
民法は、法令上の制限や宅建業法を学習するうえで、基礎体力になる科目だからです。
あと、年度落ちの教材で学習を進めるのはあまり感心しません。法律系の資格試験ではタブーと言っても過言ではありません。
来年の試験は、来年の試験用に制作された教材を利用するようにしてください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-15 19:07:50
返信ありがとうございます。
今のプータロー状態が来年も続けばミッチリ勉強できるんですが、とりあえず年内なのでその間に権利関係を勉強してみます
民法ブラッシュアップ講座は今年度のものを購入して(時間があるときに少しでも勉強したいので)も大丈夫ですか?
来年用の教材はいつ頃発売開始するのでしょうか?
scream_eater 2017-09-15 21:26:54
〉民法ブラッシュアップ講座は今年度のものを購入して(時間があるときに少しでも勉強したいので)も大丈夫ですか?
本来は、これも来年向けのものをご購入いただくのがベストですが、来年向けの発売は半年以上先になると思うので、今年度のもので学習してください。
〉来年用の教材はいつ頃発売開始するのでしょうか?
今、ちょうどその辺のスケジュールをスタッフと詰めているところです。
とりあえず、基本テキストのVol.1は、今年度版と同様、11月下旬発売となりそうです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-15 22:01:20
scream_eaterさん、こんにちは。
おそらく、申込は今年の本試験終了後、間もなく可能になると思います。
ただ、教材がお手元に届くのは11月下旬頃から順次、という予定です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-19 19:52:39
〉今年度分、来年度分を購入しても効果はありますか?
ん?どっちを購入されるんですか?両方?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-19 21:01:34
両方購入された場合、内容的に多くの部分で重複が出てくるかと思いますが、今年の問題の解説は当然ですが来期分にしか収録されていないことになりますね。
できるだけ早く学習を始められたいということであれば、とりあえず今期分をご購入いただき、来期分を購入されるかどうかは今期分の講義を受けられてから考慮で良いと思います。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-20 13:51:48