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kurafukuさん、こんにちは。

〉P14問4 問題は取得時効完成の前であると後であるとを問わず、と書いてあるので
〉 答えは×ではないでしょうか?

○ですよ。完全に問題に騙されていますよ(笑)。
Dが「時効完成前の第三者」にあたるのか「時効完成後の第三者」にあたるのかは、Dが甲土地を取得した時期により決まり、登記の時期により決まるわけではありません。
本問では、問題文に「DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた」と明記されているので、Dは「時効完成前の第三者」に該当します。
したがって、「登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず」Bは登記がなくても時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる事になります。

〉P24 問1 賃借人はBでなくAではないでしょうか?

ご指摘の通りです。しかも、問1~問4まで、すべて同じ間違いをしでかしていますね。面目ありません。
すぐに訂正のお知らせをアップするように手配します。
さしあたり、問1~問4のすべてについて、問題文の冒頭部分を次のようて訂正してください。

訂正前
「AはBからB所有の甲土地(乙建物)を賃借したが」

訂正後
「BはAからA所有の甲土地(乙建物)を賃借したが」

ご指摘ありがとうございます。本当に助かります。
他にもお気づきの点があれば、遠慮なくご指摘ください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-13 21:53:45

瀧澤先生
それは盲点でした。ありがとうございます。

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kurafuku  2017-09-14 00:24:30



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