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権利関係/妨害排除請求
booboobon 2017-09-16 15:50:17
瀧澤先生
民法では賃借権を登記しないと
第三者に対抗できない、というのがありますが、
P205の余力があれば
のところでも不法占拠の場合、
賃借権の登記を備えていれば、文句なく
妨害排除請求ができるのは分かりますが、
ない場合、妨害排除請求権を代位行使できる
というのは、不法占拠者が第三者ではないからですか?
booboobonさん、こんにちは。
〉妨害排除請求権を代位行使できる
〉というのは、不法占拠者が第三者ではないからですか?
いえ、違います。不法占拠者は第三者です。
賃貸人が不法占拠者に対して有する妨害排除請求権を、賃借人が代位行使できるということです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-15 19:10:21
民法177条の「第三者」に該当するかどうかとは、全く関係ありません。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-16 10:19:23
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