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宅建業法/基本テキストP65の❸➍について
yazawa 2017-09-16 10:23:31
まず、基本テキストP65の❸にある通りに還付請求権者が供託書へ還付を請求した場合、還付請求権者は直ちに弁済業務保証金の還付を受けることができるのでしょうか。
つぎに、基本的テキスト65の➍の②③には、保証協会は還付された金額と同額の弁済保証金を供託しなければならないと記載されていますが、なぜこのような供託が必要となるのでしょうか。というのも、基本テキストP63の❷(1)には、保証協会は分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に供託しなければならないとされており、あらかじめお金を供託しているのになぜ再度供託をしなければならないのかと疑問に思ったからです。
よろしくお願いします。
yazawaさん、こんにちは。
〉還付請求権者が供託書へ還付を請求した場合、還付請求権者は直ちに弁済業務保証金の還付を受けることができるのでしょうか。
直ちに還付を受けることができます。何か問題がありますか?
〉保証協会は還付された金額と同額の弁済保証金を供託しなければならないと記載されていますが、なぜこのような供託が必要となるのでしょうか。
還付により不足した弁済業務保証金の穴埋めが必要だからです。保証協会は、そのために弁済業務保証金準備金を積み立てているのです。
むしろ、なぜ「保証協会は分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に供託しなければならない」という点と関連付けようとされるのかがよくわかりません。
もっとシンプルに考えてください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-15 21:57:25
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