ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

yazawaさん、こんにちは。

〉還付請求権者が供託書へ還付を請求した場合、還付請求権者は直ちに弁済業務保証金の還付を受けることができるのでしょうか。

直ちに還付を受けることができます。何か問題がありますか?

〉保証協会は還付された金額と同額の弁済保証金を供託しなければならないと記載されていますが、なぜこのような供託が必要となるのでしょうか。

還付により不足した弁済業務保証金の穴埋めが必要だからです。保証協会は、そのために弁済業務保証金準備金を積み立てているのです。
むしろ、なぜ「保証協会は分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に供託しなければならない」という点と関連付けようとされるのかがよくわかりません。
もっとシンプルに考えてください。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-09-15 21:57:25

成る程、そうですね。ありがとうございました。

投稿内容を修正

yazawa  2017-09-16 10:23:31



PAGE TOP