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宅建業法/免許の更新
kurafuku 2017-09-17 08:49:53
瀧澤先生
規則の4条の4で
宅建業者が免許の更新を怠り、その有効期間が満了した場合
免許証を返納する義務は法定されていないということですが、
有効期間が満了する事により結局免許は失効するわけですから、
返納しなければならないと思いますが、これはどういう風に
理解すればよろしいのでしょうか?
満了後直ちには返納することはないということでしょうか?
kurafukuさん、こんにちは。
免許の有効期間が満了しても、免許証の返納は必要ありません。
有効期限が切れていることは、免許証を見れば明らかだからです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-17 01:03:13
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