ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kachonさん、こんばんは。

定款で取締役の員数を4名以上と定めている場合は、最低員数の4名を欠く時点から権利義務となります。

そこで、取締役甲乙につき、辞任の時期に先後がある場合、たとえば甲が先に辞任し、その後乙が辞任する場合は、甲が辞任した時点では、いまだ4名の取締役が現存しているため、甲は権利義務とはなりませんが、その後乙が辞任すると4名を欠くことになるため、乙は権利義務となります。

一方、取締役甲乙が同時に辞任し、その先後関係がない場合は、順位等の区別を付けることができないため、甲乙いずれの取締役も権利義務となります(昭37.8.18第2350号・登記研究178号参照)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:8

koizumi 2017-04-27 20:37:03

小泉先生、ありがとうございました。同時に辞任という文言を書き忘れてしまったのですが
ご回答の中でフォローしていただきありがとうございました。

投稿内容を修正

kachon  2017-04-27 21:43:28



PAGE TOP