ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

meisyonohomareさん、こんばんは。

募集株式発行において、「株主割当て」とは、株主の持株数に応じて割当てを受ける権利を与える場合を指します(会社202Ⅱ)。

ゆえに、複数の株主(株主A及び株主B)のうちの一人(株主A)に対してのみ割当てを行う場合や、株主Aが600株を有し、株主Bが400株を有している場合に、新たに発行する株式100株をAに50株、Bに50株を割り当てることは、持株数に応じた割当てではないため、株主割当てに該当しません。

ただ、たとえば甲種類及び乙種類の株式を発行する種類株式発行会社が、甲種類の株主に対してのみ割当てを受ける権利を与える場合は、「株主割当て」に該当します。
この場合は、「甲種類」の株主には、同じ「甲種類」の株式がその持株数に応じて割り当てられます(202Ⅰ①)。

また、「株主割当て」は、会社が株主に割当てを受ける権利を付与することを決議で決定して行うものであって、契約によって割り当てるものではありません。

一方、「第三者割当て」においては、形式的に申込み(203)と割当て(204)という手続があるものの、実際には、第三者による引受けの申込みの「前」に既に会社と第三者(一人又は複数)で、割り当てる株式の種類・数、払込金額等の合意がなされている場合が多いため、その合意が「総数の引受けを行う契約」(総数引受契約-205)という形になっている場合には、申込みと割当てに関する規定(203・204)の規定は適用しないとしています(205)。

よって、総数引受契約の方法がとられている以上、それは「株主割当以外」の手続きであると判断することになります。

なお、「払込期日(払込期間)」を募集事項の一つとして定め、当該期日(期間)までに払込みがなければ失権することは、株主割当てかそれ以外で区別がなされているわけではありません(199Ⅰ・202Ⅰ・208Ⅴ)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:0

koizumi 2018-04-18 19:30:19

小泉先生、ご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
本試験の日まで頑張ります!!

投稿内容を修正

meisyonohomare  2018-04-19 01:06:09



PAGE TOP