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民法/民法124条2項2
ks0405yk 2019-02-04 14:35:09
オートマシステム P286
民法124条2項2 制限行為能力者(成年被後見人を除く)が、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認するとき
成年被後見人は後見人の同意を得て追認することはできない。
ということで合っているでしょうか。よろしくご教授ねがいます。
成年後見人は未成年後見人と異なり、代理権はあっても同意権は持っていないので、そもそも同意は出来ません。
成年被後見人は、審判の取り消しがされない限り追認出来ません。
上記より
成年被後見人は後見人の同意を得て追認することはできない。
と問われれば、◯となります。
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takashi0622 2019-02-05 16:02:01
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