ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

共同抵当権の設定だから(追加)を記載しない、共同根抵当権の設定だから(追加)の記載をするのではなくて、
民法392条及び393条の規定が適用される共同根抵当権の追加設定の場合に(追加)と記載します。この共同根抵当のことを純粋共同根抵当権といいます。不動産登記の場面で一般に共同根抵当というと、純粋共同根抵当権のことを指します。

一方、民法392条及び393条の規定が適用されない共同根抵当もあります。この根抵当は、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができます(民法398条の18)。この共同根抵当を累積根抵当権といい、この場合は(追加)の記載はしません。

参考になった:1

nyanta 2019-05-26 10:30:54

大変参考になりました。ご丁寧に回答頂き感謝いたします。ありがとうございました。

投稿内容を修正

meso  2019-06-18 11:05:42



PAGE TOP