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質問者の方は、おそらく「支給停止」の意味を誤っておられますねぇ。
「支給停止」は、法18条2項に定められた専門用語ですから、問題を解く場合も、法に沿って解釈しなければなりません。



まず、法18条1項に、「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」と、年金給付が支給される期間が定められています。

しかし、例えば20歳前障害の障害基礎年金の受給権者が日本国内に住所を有しない場合のように、法に定められた何らかの理由で、この期間内であっても年金を止めなければならない期間が発生する可能性があります。

そこで法18条2項に「支給停止」が定められていて、「年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。」とあります。
つまり、国民年金法の「支給停止」は、
 ・受給権がある
 ・本来は年金給付の支給が行われる期間である
という前提で、法に定める支給を停止すべき事由の発生によって、その事由が存する期間の年金給付の支給を停止する、という制度です。



寡婦年金の受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を得た場合は、法附則9条の2第5項の規定により寡婦年金の受給権は消滅します。
受給権が消滅すれば、上に書いた法18条1項の規定により、年金給付の支給は「権利が消滅した日の属する月で終る」のですから、その翌月以降寡婦年金は支給されることがありません。

先に書いたように、「支給停止」は、受給権があり、本来は年金給付の支給が行われる期間であるという前提で、支給停止事由の発生によって、その事由の存する期間、年金給付の支給を停止する制度ですから、「支給を受ける権利がない」のであれば「支給停止」もあり得ないのです。



もうひとつ、ご質問の趣旨とは直接関係ないですが「受給権の発生の上に、支給の申し出があって、支給がされる」という理解は、全ての場合に当てはまるものではありません。

繰上げ支給の老齢基礎年金や事後重症の障害基礎年金などは、請求により受給権が発生します。請求しない限り受給権は存在しません。

参考になった:5

poo_zzzzz 2019-04-04 11:21:57

ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

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mbk067429  2019-04-09 20:17:47



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