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残念ですが見ておられる部分が違います。

条文を転記されているので、条文で説明します。
法44条の3第1項に、「他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)」と、あることを確認してください。

この文章は、「他の年金たる給付」という言葉の意味は、「他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう」、と、いうことですね?

そして、その後に「以下この条において同じ」とあります。

つまり、法44条の3の中の以後の条文に「他の年金たる給付」という言葉が出てきたら、それは「他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)」という意味なのです。

このため法44条の3第2項1号の「老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」の「他の年金たる給付」は、かっこ書きがなくても「他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)」という意味なのです。

それなら疑義はないでしょう?

質問者が最初に書かれた文章にも「以下同じ」とありましたね?
単に「以下同じ」では見逃しやすいかもしれないですが、条文のように「以下この条において同じ」とあれば、意味は分かるのではないでしょうか?

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poo_zzzzz 2018-04-02 14:00:26

ご自身が書かれている質問の文章をよく読んでください。
条文通りではない(条文通りの方が気づきやすい (^^; )ですが、解答が明示で書いてありますよ。

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poo_zzzzz 2018-04-01 13:07:34

回答ありがとうございます。

条文を再度確認しました。他の年金たる給付というのは厚生年金保険法の給付のことで国民年金法の給付は含まれないので5年を経過した日前に付加年金や障害基礎年金の受給権を取得してもそのまま
繰り下げできるという理解で良いでしょうか?

(支給の繰下げ)
第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日
3 第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額及び第四十六条第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。

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herewego-tm  2018-04-02 10:49:05



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