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権利関係/債権譲渡
hiro78 2023-07-12 00:05:51
いつもありがとうございます。
ご質問させてください。
①テキストP179の
譲渡制限特約に違反してなされた債権譲渡も有効となると記載がありますが、
これは、どのような理由で有効としているか、誰を守っている観点なのか、
ご教示いただけますでしょうか。
②市販のテキストに下記記載がありました。
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債権者が債務を履行しない場合、譲受人その他の第三者が相当の期間を定めて、譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、
その債務者は、悪意または重過失の譲受人その他第三者に対して履行を拒んだり、相当の期間経過時以後に生じた弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
その第三者に対抗することはできません。
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②-1
テキストでは、「債務者が履行期を過ぎても債務を履行しない場合、悪意または重過失ある譲受人は債務者に対して相当期間内に譲渡人に債務を履行するよう催告でき」と記載がありますが、
悪意または重過失ある譲受人は譲渡人および債務者の両方に催告できると認識してあっておりますでしょうか。
②-2
また、市販テキストにあります、「相当の期間経過時以後に生じた弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
その第三者に対抗することはできません。」の意味が理解できないのですが、テキストで触れている箇所ありますでしょうか。なければ、
どのような意味内容か、理解できず、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
hiro78さん、こんにちは。
〉譲渡制限特約に違反してなされた債権譲渡も有効となると記載がありますが、
〉これは、どのような理由で有効としているか、誰を守っている観点なのか、
〉ご教示いただけますでしょうか。
基本テキストP178に記載の通り、債権は自由に譲渡できるのが原則だからです。
また、譲渡を制限する特約は債権者Aと債務者Bの間の約束であり、AとBを拘束しますが、譲受人Cがそれに拘束されるいわれもありません。
これによって、債権の安全な取引が実現され、その結果、譲受人Cが保護されることになります。
〉②市販のテキストに下記記載がありました。
他社の教材については、こちらでは回答できかねます。出版元にお問い合わせください。
なお、当該記述は基本テキストP179欄外「余力があれば*3」にあたると思いますので、こちらを読んで意味が分からないようでしたら、再度ご質問ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2023-07-12 00:05:50