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ulpa777さん、こんにちは。

そもそも545条3項は債務不履行の存在を前提とした条文です。したがって、債務不履行解除にのみ適用されると理解していただいて大丈夫です。
それゆえ、約定解除または合意解除によって損害が生じても、「当然に」損害賠償を請求することはできません。
ちなみに、民法557条2項は手付解除(=約定解除の一種です)の場合に、民法545条3項の適用がない旨を明記しています。

ただし、約定解除の場合に、損害を被る当事者に対して損害を賠償することを条件として解除を可能とする旨の約定を定めることも可能です。
同様に、合意解除の場合に、損害を被る当事者に対して損害を賠償することを条件として契約を解除することも可能です。
どんな契約を結ぶかは、当事者の自由ですからね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-01-24 23:46:39

こんにちは。回答ありがとうございました。
頭の中が、すっきりと整理できました!!

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ulpa777  2017-01-27 19:10:52



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